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最終更新日:2024年2月9日
単独で起こしてしまった自動車の自損事故。大したことはないからと、警察に連絡しなかったという方はいませんか? 実は、自損事故であっても、警察への報告義務があります。自損事故のときに何をすればいいのか、自分の自動車を直せる車両保険とはどんなものなのか、ファイナンシャルプランナーの頼藤太希さんに自損事故の補償内容とともに教えていただきました。
運転者が単独で起こしてしまった自動車事故を自損事故といいます。具体的には、以下のような事故があります。
いずれも、自分の運転ミスなどで、他人を巻き込んでいない事故です。
自損事故でもし自分がケガをしてしまった場合は、特約として『自損事故特約』が付いていれば補償をうけることができます。
また、同乗者がいてケガをさせてしまった場合は『人身傷害保険』『搭乗者傷害保険』『自損事故特約』でまかなうことが一般的です。
では、自分の車両についてはどうでしょうか。
「相手のいる事故なら、過失割合に応じて相手の対物賠償保険から自分の自動車の修理費が支払われます。しかし、自動車の自損事故には相手がいませんので、相手の対物賠償保険の補償を受け取ることはできないのです。自損事故で自分の自動車の修理費を支払ってくれる保険は、車両保険しかないことを覚えておきましょう」
車両保険には、補償範囲を限定したタイプがあります。各保険会社で呼び名はさまざまですが、一般的に車対車+A(エコノミー型)と呼ばれており、補償範囲を限定しない車両保険と比較して保険料は安く抑えられますが、一定の自損事故は補償の対象外になってしまいます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
車両保険 (一般型) |
車対車+A (エコノミー型) |
|
---|---|---|
他人の自動車との接触や衝突 | 〇 | 〇 |
火災・爆発・台風・洪水・高潮・騒擾(じょう) | 〇 | 〇 |
飛来中または落下中の物との衝突 | 〇 | 〇 |
落書きやいたずら | 〇 | 〇 |
盗難 | 〇 | 〇 |
単独事故(自損事故) | 〇 | × |
当て逃げ | 〇 | 〇※ |
地震・噴火・津波 | × | × |
自動車の自損事故では、自分の自動車だけでなく、ぶつかった物にも傷がついたり壊れたりしている可能性が高くなります。こうした物の補償には、車両保険ではなく対物賠償保険を使用できます。
「ただし、対物賠償保険を使用できるのは、他人の所有物だけです。他人の所有物であれば、家屋でも自動車でも、あるいはガードレールや電柱などでも対物賠償保険が使用できます。
しかし、『自宅の車庫の壁に穴を空けてしまったから、対物賠償保険で直す』という具合に、自分の所有物を直すことは残念ながらできません」
自損事故でも警察への報告義務を怠ると罰金になってしまうことも。
「まず、自動車事故を起こしたら、すぐにケガ人がいないか確認しましょう。救護しなければならないからです。」
ケガ人がいない場合であっても警察に通報する必要があるとのことです。
「相手のいる事故の場合は、お互いに停車して警察や救急車などを呼ぶでしょうが、相手のいない自損事故の場合は何となく『警察を呼ばなくてもいいかな』と思ってしまうかもしれません。しかし、自損事故も立派な交通事故です。公道で起きた自動車事故ならば、どんな軽い自動車事故でも必ず警察に報告する義務があります。
警察に伝えるべきことは、次の5つです。
・自動車事故を起こした日時と場所
・死傷者、負傷者がいるかどうか、およびその人数
・壊した物が何か、および損害の程度
・危険防止措置(道路上の危険を取り除く措置)の実施状況
・その交通事故にかかわる車両などの積載物
警察官がきたら、事情聴取を受けて終了となります。終了後は、念のため病院に行くことをおすすめします。なぜなら、自動車の事故を起こしたときは大丈夫でも、後になって具合が悪くなることがあるからです」
なお、自動車の自損事故の場合、きちんと警察に報告すれば罰則もなく、免許証の点数が減点されることは基本的にないそうです。しかし、警察に報告しなかった場合は、道路交通法の報告義務違反となり、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられることになります。
「また、自損事故を起こしたにも関わらず、報告せずに通り過ぎた場合は、当て逃げとなります。違反点数が7点加算されるだけでなく、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます」
交通事故を起こした場合は必ず警察に報告しなければなりません。警察への報告を怠ると罰則を受けることになりますので、くれぐれもご注意ください。
自動車の事故証明(交通事故証明書)は、交通事故があった事実を証明するための書類です。任意保険に加入していれば、保険会社が取得してくれるので、別段手間はかかりません。なお、自分で取得する場合は、自動車安全運転センターに申請をしましょう。
「自動車の事故証明は、保険金を請求するときに提出を求められます。しかし、警察に事故を起こしたことを届け出ていないと、そもそも事故証明が発行されません。つまり、警察に届け出ないと保険金を受け取ることができないことになってしまいます」
「保険金は請求しないと受け取ることができません。車両保険の場合、自動車を修理工場に持ち込んで、修理の見積りを取ります。そのうえで、保険金請求書・自動車修理の見積書・自動車の事故証明・修理前の自動車の写真の4点を添えて保険会社に提出します」
自動車を修理後、保険会社から修理工場に直接修理代金が支払われるのが一般的といわれますが、どの程度の期間が必要なのでしょうか。
「一般的には、保険金の請求から支払までは30日以内とされています。基本的な話にはなりますが、支払を滞りなく受けるには、なるべく早く請求すること、書類に不備がないようにすることが大切だといえるでしょう」
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