- がん治療の先進医療を受けたときの保障
- 先進医療給付金
- 約款所定の身体障害状態になったときの保険料の払込みの免除は、責任開始期以後に生じた不慮の事故が対象となります。
| 抗がん剤治療 |
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がん(悪性新生物)または上皮内新生物の治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象となる抗がん剤治療※1を受けたとき、抗がん剤治療給付金をお支払いします。
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| ホルモン剤治療 |
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がん(悪性新生物)または上皮内新生物の治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象となるホルモン剤治療※2を受けたとき、ホルモン剤治療給付金をお支払いします。
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| 放射線治療 |
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がん(悪性新生物)または上皮内新生物の治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象となる放射線治療※3を受けたとき、放射線治療給付金をお支払いします。
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| 手術 |
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がん(悪性新生物)または上皮内新生物の治療を目的として、次のいずれかの手術を受けたとき、手術給付金をお支払いします。
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| がん診断Ⅰ型のみ1回限り |
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初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき、がん治療支援給付金をお支払いします。
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| がん診断がん診断給付特約(払戻金なし)1年に1回、通算6回まで |
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1回目:初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき
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| 上皮内新生物がん診断給付特約(払戻金なし)1回限り |
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初めて上皮内新生物と診断確定されたとき上皮内新生物診断給付金をお支払いします。
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| 入院がん入院特約(払戻金なし) |
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がん(悪性新生物)または上皮内新生物の治療を目的として入院したとき入院給付金をお支払いします。
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| 先進医療がん先進医療特約 |
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がん(悪性新生物)または上皮内新生物の治療を目的として先進医療による療養を受けたとき、先進医療給付金をお支払いします。
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| 保険料の払込みの免除 |
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次のいずれかに該当したとき将来に向かって保険料の払込みを免除します。
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- 約款所定の身体障害状態になったときの保険料の払込みの免除は、責任開始期以後に生じた不慮の事故が対象となります。
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