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【働くママ向け】育休中に2人目(3人目)を妊娠したら、産休・育休は連続取得できるの?産休・育休・保育園・お金を総チェック!

【働くママ向け】育休中に2人目(3人目)を妊娠したら、産休・育休は連続取得できるの?産休・育休・保育園・お金を総チェック!

最終更新日:2023年6月2日

「もし、第1子の育児休業中に第2子を妊娠したら?第3子を続けて妊娠したらどうなるの?」と、不安に感じているママもいるかもしれません。働くママにとって、国などの子育て支援制度は心強いサポートになります。自分が制度の対象になるのかは、働くママにとっては大切な問題です。

「1人目の育休中に、2人目の産休などの休みは取れるの?」「第1子のときにもらえたお金は受給の対象?」「上の子を保育園に預けられるの?」など、働くママが気になる「休暇・お金・保育園」の3つについて、確認していきましょう。また、連続して3人目を妊娠したケースについても紹介します。

【休暇】育休中に2人目を妊娠した場合、下の子の産休・育休は取得できる?

育休中に新たな命を授かった場合、下の子の産前産後休暇(以下、産休)や育児休業(以下、育休)の“休暇”を取れるのか心配ですよね。

産休も育休も法律で定められているものなので、基本的に第2子のケースでも取得は可能です。もしかすると、会社によっては前例がなかったり、どのように対応すればいいかわからなかったりと、個別に確認しなければならない問題も出てくるかもしれませんが、一般的な事例を参考にして準備をしておけば、お互いに誤解が生じずにスムーズな対応が期待できます。不安や疑問は一人で悩まずに会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

それでは、想定されるケースごとに、どのように産休・育休を取得できるのか確認していきましょう。

・第1子の育休後、仕事に復帰し、第2子を出産するケース

第1子の育休を取得後、一度職場復帰して、第2子の産休・育休を取得するケースは、復帰期間にかかわらず、第2子の産休・育休ともに取得することができます。ただし、「職場復帰の期間が数ヵ月などの短期間では、迷惑をかけてしまわないか」といった気持ちの問題があったり、「復帰はしたけれど体調が優れないからこのまま続けてもいいか」など、ご自身で職場復帰に迷ったりすることもあるかもしれません。その場合、職場によっては勤務時間や業務内容などを調整してくれるかもしれません。1人で悩まずに、会社に相談してみてくださいね。

・第1子の育休から、職場復帰せず第2子を出産するケース

1人目のお子さんの育休中に妊娠がわかり、育休を取得したまま、2人目のお子さんの産休に入るケースも考えられます。その場合も、第2子の産休、育休どちらも取得することができます。連続して産休・育休を取得するのは、「会社に申請しづらい……」と感じるかもしれませんが、報告が遅くなるほど会社側も人員調整などの時間が短くなってしまいます。相手の立場に立って、早めの報告を心掛けてみて下さいね。

【お金】育休中に妊娠した場合、出産手当金と育児休業給付金は受け取ることができる?

会社員などとして働くママは、出産手当金や育児休業給付金などのお金を受け取ることができます。ここからは、育休中に第2子を妊娠した場合に受け取ることができる“お金”について確認していきましょう。

妊娠・出産に関わる「もらえるお金」は、出産育児一時金と、出産手当金、育児休業給付金があります。

出産育児一時金は、健康保険から赤ちゃん1人につき50万円を受け取ることができる制度です。また、産休・育休を取得している期間は、厚生年金や健康保険の社会保険料も免除されています。免除されているため保険料の負担はありませんが、将来受け取る年金額を算出する際の受給資格期間にはカウントされます。健康保険の制度も、通常通り利用することができます。

出産手当金は、産前産後休暇(産休)中に受け取ることができるお金です。標準報酬日額の2/3(1日当たり)を、産休を取得して給与が支払われなかった日数分、受け取ることができます。

育児休業給付金は、子どもの1歳の誕生日の前々日までの育児休業取得日数分受け取ることができます。保育園に入所できないなどの所定の理由に該当し、育休から職場復帰できなかった場合は、1歳6ヵ月に達する日の前々日まで、さらに所定の理由に該当して延長が必要な場合は、最長で2歳の誕生日の前々日まで、育児休業給付金を受け取ることができます。1日当たりに受け取ることができる金額は、育休取得の180日までは、「休業開始時賃金日額×67%」、育休取得181日以後は、「休業開始時賃金日額×50%」を育児休業給付金として受け取ることができます。

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ただし、育児休業給付金を受け取るには、「育児休業開始前2年間に、雇用保険に加入している賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上あること」という要件を満たす必要があります。もし、育児休業開始前の2年間の完全月が12ヵ月に満たない場合でも、その期間に第1子の育児休業や本人の疾病などやむを得ない理由がある場合は、2年間延長され、育休開始前4年間で判定することになります。

なお、2021年(令和3年)9月1日から、上記の要件を満たしていない方でも、「産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12ヵ月以上 ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする」という要件が追加されています。これにより、就労から出産までの期間が短い方でも、育児休業給付金を受給しやすくなりました。

産休中にもらえる出産手当金は、勤務先で健康保険に加入していればもらうことができますが、育児休業給付金においてはこの要件が大切になってきます。

それでは、出産手当金と育児休業給付金について、個別のケースを見ていきましょう。

・第1子の育休後、仕事に復帰し、第2子を出産するケース

1人目のお子さんの育休明けで仕事に復帰し、その後2人目を妊娠したケースでは、出産手当金も育児休業給付金も受け取ることができます。

また、第1子の育休中に第2子を授かり、育休から復帰して数ヵ月だけ働き、産休に入るケースもあります。その場合でも、同じように出産手当金も育児休業給付金も受け取ることができます。

だたし、育児休業給付金の1日あたりの支給金額の“休業開始時賃金日額”とは、「育児休業開始前6ヵ月の賃金を180で割った金額」です。そのため、育休明けで時短勤務になる場合や、復帰前よりも残業代が減り、1人目のお子さんを産む前よりもお給料が減っている場合は、育児休業給付金の受け取り総額は1人目の育児休業給付金と比較すると少なくなるケースもあります。

・第1子の育休から、職場復帰せず第2子を出産するケース

それでは、1人目のお子さんの育休からそのまま続けて2人目のお子さんを出産した場合はどうなるのでしょうか。

「休暇を取得している」という事実は同じですが、出産前の期間については、1人目の育休を前提として考えるのか、2人目の産休を前提として考えるのかで、受け取ることができるお金の総額が異なります。考え方として、2つのパターンが想定できます。

1つ目のパターンは、第2子の出産日まで第1子の育休を継続する場合です。

出産手当金は、休んでいる期間が「産休」なのか「育休」なのかにかかわらず、「被保険者が出産のため会社を休んで、その間に給与の支払いを受けなかった場合」に、産前42日、産後56日までの範囲内で休んでいる日数分受け取ることができます

第2子の産休を申請すると、第1子の育休は終了するため、2人目のお子さんの産前休業を申請せずに、1人目のお子さんの育児休業を取得したまま休んでいれば、出産手当金を受け取ることができます。そのため、出産前の期間については、1人目のお子さんの育児休業給付金を受け取りながら、2人目のお子さんの出産手当金を受け取ることが可能です。

ただし、産後休暇は申請をしなくても出産日の翌日から取得することになるので、1人目の育児休業給付金の支給は2人目の出産日で終了し、2人目の産後休業期間は出産手当金のみを受給することになります。

2つ目のパターンは、第2子の産前休業を取得する場合です。

第1子の育児休業給付金の支給は、第2子の産前休業の始まる日の前日で終了になります。すなわち、2人目の産前休暇を申請して、産休を開始すれば、1人目の育児休暇は終了とみなされます。この場合、1人目のお子さんの育児休業給付金は打ち切りになってしまいますが、2人目の出産手当金を受け取ることはできます。

・第1子の育休から、第2子の産休を連続して取得する場合の出産手当金と育児休業給付金

第2子の出産日まで第1子の育児休業を継続する場合

第2子の出産日まで第1子の育児休業を継続する場合

第2子の産前休業を取得する場合

第1子の育休から、第2子の産前休業を取得する場合

より受取金額を多くしたい場合は、1つの目の「育児休業を選択した方」が総受取金額は大きくなります。ただし、会社に一度相談してどのような方法で対応しているのか確認しておくと安心です。

ちなみに、子どもを出産するときに受け取ることができる出産育児一時金(1人につき50万円)は、どちらの状況でも受け取ることができます。また、年金や健康保険の社会保険料の免除は引き続き継続されます。

育休中に妊娠した場合、保育園の入園はどうなるの?

・まずは、保育園に入園するための基本を確認!

最後に、“保育園”についてです。

保育園や認定こども園、幼稚園などの入所は、保育認定の区分によって異なります。

保育認定は1号~3号まであり、1号は、3~5歳の子どもが保育を必要とする事由に該当しない場合、2号は、3~5歳の子どもが保育を必要とする事由に該当する場合、また3号は、0~2歳の子どもが保育を必要とする事由に該当する場合です。保育園に入園するには、2号または3号の認定が必要になります。

保育園の入園には「保育を必要とする事由」がポイントになります。保育を必要とする事由とは、以下の10の事由があります
(出典:内閣府 子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年 4月改訂版))。

これらの事由により保育が困難な状況であれば2号または3号認定を受けることができます。働くことはもちろん、妊娠、出産も保育の事由に含まれています。

次に、「第2子出産時に職場復帰をしているか、職場復帰をしていないか」の2つのケースで、上の子の保育園入園がどうなるかを確認します。

・第1子の育休後、職場に復帰し、第2子を出産するケース

職場復帰をしていて、1人目のお子さんが既に保育園に入っているケースは、そのまま継続して利用することが可能な自治体が一般的なようです。産休に入って仕事をお休みしても、保育を必要する事由の「育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続理由の必要があること」に該当するためです。ただし、お住まいの自治体によっては、育児休業中は上の子が保育園を退所となるケースもあります。具体的には、お住まいの自治体に確認をしてみてくださいね。

・第1子の育休から、職場復帰せず第2子を出産するケース

育休中に妊娠したケースは、保育を必要とする事由の「妊娠出産」に当てはまるため、3号認定(子どもの年齢が0~2歳は3号認定のため)に該当します。ただし、親の就労のため保育を希望するケースと、妊娠・出産のために保育を希望するケースでは保育所等利用調整の点数が異なるため、待機児童の多い自治体や市区町村では保育園に入園できない可能性が高いでしょう。

育休中に妊娠したのが3人目の場合、育休や給付金はどうなるの?

ここまでは、1人目のお子さんの育休中に2人目のお子さんを妊娠したケースを見てきました。さらに、2人目のお子さんの育休中に3人目のお子さんを妊娠したケースを見ていきましょう。

・【休暇】3人目の産休・育休の取得

1人目や2人目と同様、産休・育休に関しても取得することができます。

・【お金】3人目の出産育児一時金・出産手当金

出産手当金は、出産予定日の42日前から56日の範囲の中で、仕事を休み、給与の支払いを受けなかった期間に受け取ることができます。そのため、第3子も受け取ることができます。出産の際に受け取る出産育児一時金も支給されます。

・【お金】3人目の育児休業給付金には注意する必要あり!

注意が必要なのは、育休中に受け取る“育児休業給付金”。続けての出産でも育休は取得できますが、育児休業給付金の受給には条件があります。その条件とは、「【お金】育休中に妊娠した場合、出産手当金と育児休業給付金は受け取ることができる?」で確認した受給要件です。

育児休業給付金を受け取るには、

・上記の要件を満たしていない方でも、「産前休業開始日等を起算点とし て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12ヵ月以上 あること(2021年9月1日以後)

が要件となります。そして、連続して育休を取得する場合などやむを得ない理由があるときは、「育児休業開始前2年間」と「産前休業日等を起算点として、その日前2年間」が「最長4年間」まで緩和されます。

そのため、連続して育休を取得するケースでは、1人目と2人目の産休・育休期間と合計して、3人目の育休または産休などに入るまでの、4年以内に完全月が12ヵ月以上あれば受給することができますが、それに満たない場合は育児休業給付金を受け取ることができません。

育児休業給付金は、雇用保険の加入者が受け取ることができるお金です。年の近いお子さんを連続して出産する方は、ハローワークの窓口に相談してみましょう。

・3人目の育児休業給付金を受給できるケース

3人連続で期間をあけずに産休・育休を取得して出産するケースでは、育児休業給付金を受け取ることができないこともあるでしょう。

ですが、3人目のお子さんの育休または産休などに入る前の4年間で、11日以上働いた月が12ヵ月以上あれば、3人目のお子さんに関しても育児休業給付金を受け取ることができます。たとえば、1人目と2人目の間に復帰して働いている、1人目と2人目は連続して休暇を取得したけれど、2人目を出産したあとに復帰して、3人目の休暇を取得する、お子さんが3人とも年子の場合、などが考えられます。

育休を取得できることと、育児休業給付金を受給できるかどうかは別の話になるので、不安がある方は勤務先やハローワークなどに確認してみてくださいね。

育休中に妊娠した場合の心配事

法律によって子育てに関する制度はできていても、会社や所属している部署によって、人間関係で報告のしやすさや仕事の人員のやりくりなども変わってきます。

育休中に赤ちゃんを授かれば、産休・育休でお休みする期間が長くなります。会社のメンバーの一員として「いつ報告するべきなのか、続けて休むことで立場が悪くならないのか」なども心配になりますよね。

報告に関しては、安定期に入ったらできるだけ速やかに報告するのが望ましいでしょう。「連続して休暇を取得するなんて、本当に周りは祝福してくれるのだろうか……」とネガティブに考えてしまうこともありますよね。しかし、会社で働きつづけるためには、向き合わないといけない現実です。みなさんの復帰を待って準備を進めてくれている会社には、早めに報告して相談してみてください。

報告するときには会社側の立場も考えて、「復帰の目途」や「1人目のお子さんの現在の状況」など、今の状況と今後どうなる見込みかをわかりやすく伝える工夫も大切です。

もしかすると、自分では思い浮かばなかった提案などで話が進むケースもあるかもしれません。

まとめ

働くママには、「仕事が大好きで働きつづけたい!」という想いや、「とはいっても、実際には子どもを育てるのにはお金がかかるのでなるべく制度を活用したい」と考えることもありますよね。

育休中に妊娠して、連続して休暇を取得することは基本的に可能です。給付金の面では、出産育児一時金や出産手当金は、健康保険に加入していれば受け取ることができます。ただし、休暇が長期に渡るケースでは育児休業給付金に関しては注意が必要です。

働くママの制度を上手に活用して、育児に関わる悩みや不安を少しでも取り除いてみて下さいね。

著者情報

荒木 千秋(あらき ちあき)

ライター

ファイナンシャルプランナー 荒木 千秋(あらき ちあき)

荒木FP事務所代表 ファイナンシャルプランナー
AFP 2級FP技能士

複数の大学の非常勤講師として、主にFP・金融関連の授業を担当。
専門は、金融経済教育、金融リテラシー。
三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)に勤務したのち独立。
現在は独立系FPとして、執筆・講演など幅広く活躍中。
著書に『「不安なのにな~にもしてない」女子のお金入門(講談社)』がある。

荒木FP事務所ホームページ
https://araki-fp.com/

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