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最終更新日:2024年2月9日
新しい車へ乗り換えるにあたって、必ず行わなければならないのが、自動車保険の車両入れ替えです。でも、車両入れ替えの経験のない人には、いつ、何を、どのように行えばよいのかわかりませんよね。そこで、手続きを始めるタイミングや必要な物、注意すべき点などについて、All About 自動車保険ガイドの西村有樹さんに教えていただきました。
新しく車を買い、車を乗り換えるときには、新規で自動車保険に加入する必要はなく、自動車保険の車両入れ替えを行うことができます。
保険会社により手順の詳細は異なりますが、概ね以下の流れで行います。
そこで、ちょっと悩んでしまうのが、車両入れ替えの手続きのタイミング。手続きは、いつから始めればいいの? 早速、西村さんに教えていただきましょう。
「購入する車が決まって、購入契約を交わし、車両入れ替えを行うことを決めた時点で、すぐにでも保険会社に一報を入れておきましょう。実際の手続きは新しい車の車検証が自動車販売店等に届いてから始めることになりますが、事前に型式や初度登録年月(軽自動車の場合は『初度検査年月』)を伝えておくことで、保険料の差額も計算してもらえ、その後の手続きをスムーズに進められます。
車検証は、納車日よりも前に、自動車販売店等で用意してもらうことが可能です。そこで車検証のコピーを受け取るなどして、保険会社とやり取りをし、手続きを進めます。目安としては、納車の10日~2週間前には、保険会社に車両入れ替えを行う旨を伝えておく方がよいでしょう。納車直前に車両入れ替えを行おうとすると、納車されても無保険状態ですぐに新車に乗れないなどの事態も起こりえます。特約に入っていれば救済措置がとられる場合もありますが、保険会社には早めに連絡しておく方が安心です」
なお、2023年1月より車検証の電子化が開始され、2023年1月4日以降に新規登録・継続検査などをした車両に「電子車検証」が順次発行されています。自動車検査証情報は必要最小限の記載事項をのぞいてICタグに記録されるため、従来の保険証に記載されていた車両情報の一部が非表示となります。そのため、保険会社によっては電子車検証の交付時に添付される「自動車検査証記録事項」も手続きに必要とする場合があります。あらかじめ保険会社に確認しておくとよいでしょう。
代理店型に比べて保険料や手続きの時間を節約できるのが、ダイレクト型自動車保険の大きなメリット。自動車保険の車両入れ替えに関しても、ダイレクト型自動車保険なら、即日手続きが可能なのでしょうか?
「車両入れ替え手続きが間に合わずに運転して万一事故を起こした場合、車両入れ替えにおける自動担保特約が付加されていれば、一定の範囲内で補償を受けられるケースがあります。しかし、一定の条件を満たしていなかったり自動担保特約が付加されていなかったりすれば、もちろん補償は受けられません。保険会社によっては車両入れ替え日の当日に手続きができます。ただし、無保険状態で運転してしまう可能性がでますし、余計なリスクとなるため、おすすめできません。事前に行えばインターネットサイトから簡単に変更のできる保険会社もありますし、即日の手続きはできないものと考えて、時間にゆとりをもって入れ替えを行ってください」
車両入れ替え手続きに車検証が必要なことはわかりましたが、他に必要なものはないのでしょうか。手続きに必要なものを、以下の表にまとめました。
車検証をいつまでに準備すればよいかについても、西村さんに話を伺いました。
「納車の10日~2週間前に型式や初度登録年月などを保険会社に伝えておけば、ある程度までは車両入れ替えの手続きを進められます。ただし、車検証の提出をもって車両入れ替えの手続きを完了とする保険会社が多いので、最終的には車検証のコピーを提出しなければなりません。
保険会社は、車検証の記載事項のうち、登録番号(ナンバープレート)、初度登録年月、型式、車台番号、所有者欄の名義を見ます。所有者の名義がローン会社あるいはリース会社になっている場合には、使用者欄の名義と保険の契約者が同一の人物であるかを確認します。
インターネット上で手続きを行うダイレクト型の自動車保険でも、車検証のコピーの提出は郵送となる場合もあります。それをふまえてスケジュールを逆算すると、入手後すぐに提出するという前提で、約1週間前には車検証を用意しておく必要があるでしょう」
なお、前述のとおり2023年1月より車検証の電子化が開始されて「電子車検証」が発行されているため、保険会社によっては、電子車検証の交付時に添付される「自動車検査証記録事項」も手続きに必要とする場合がありますのでご注意ください(軽自動車については2024年1月開始予定)。
「加入している保険会社に走行距離割引がある場合、車両入れ替えをする2台の車、両方の積算距離計の数値も、申告しなければなりません。元の契約車両については、手放す前に、積算距離計の数値を記録しておいてください。新しい車に関しては、新車なら、そのまま0kmと伝えます。中古車の場合は、自動車販売店等に確認するようにしましょう」
「自動車保険の車両入れ替えを行うと、多くの場合、保険料が変わります。新しい車の型式や車両購入価格によって保険料が下がることも上がることもあり、下がったときには差額が返金されるので、自動車保険の契約者名義の金融機関の口座情報を保険会社に伝えなければなりません。また、逆に保険料が上がったときには、追加の保険料を支払うために、現金を用意する必要があります」
西村さんによれば、車検証、積算距離計の数値、金融機関の口座情報の他にも、用意しておいた方がよいものがあるそうです。
「車両保険を付ける場合には、純正オプションなども含めた新しい車の購入価格を把握しておくことをおすすめします。車両保険の補償金額は型式等でほぼ決まっているものですが、純正オプションなどを付けた場合には購入価格が補償金額の上限を超える可能性もあります。補償金額に純正オプションなどの購入価格を上乗せしてくれる保険会社もあるので、それを明示できるよう、新しい車の購入価格の明細書などを用意しておくとよいでしょう」
純正オプションなども含めた金額に、車両保険金額の上乗せ交渉をできることも。
自動車保険の車両入れ替えを行うにあたって、何か条件はあるのでしょうか?
「まず前提条件として、自動車保険は1台につき1契約なので、前の車を手放さなければなりません。また、新しい車の所有者が他人の場合、自動車保険の車両入れ替えはできません。自動車保険の車両入れ替えができるのは、新しい車の所有者が
①車両入れ替え手続き前の記名被保険者本人
②車両入れ替え手続き前の記名被保険者の配偶者
③車両入れ替え手続き前の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
の場合です。
あるいは、新しい車の所有者が自動車販売店やリース会社で、使用者が記名被保険者本人・配偶者またはその同居の親族の場合にも認められています」
新しい車の所有者に関して、それ以外にも条件があるそうです。
「新しい車の車種、用途などに条件があり、基本的には自家用車に限られます。新しい車の車種、用途が自家用8車種であることが条件です。
①自家用普通乗用車
②自家用小型乗用車
③自家用軽四輪乗用車
④自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⓹自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑥自家用小型貨物車
⑦自家用軽四輪貨物車
⑧キャンピングカーなどの特殊用途自動車
のいずれかに該当しなければなりません」
車両入れ替えの手続きの最後に、注意すべき点があると西村さんはいいます。
「新しい保険証券が届く前でも、車両入れ替えの申告日時を過ぎていれば、新しい車を運転しても問題はありません。ただ、特に気をつけてほしいのが入れ替えの時刻です。入れ替え時刻が16時に設定されていた場合、日にちだけを確認し、その日の午前中に新しい車を運転して、事故を起こしたら保険の補償対象外だった……という事態も起こりえるのです。車両入れ替えの際には、発効する日付ばかりでなく、時刻についてもきちんと確認しておいてください」
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