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最終更新日:2024年4月1日
自動車保険の補償対象を「家族」に限定することで保険料を安くできる「運転者家族限定特約」。そのメリット・デメリットや「家族」の適用範囲、また「運転者家族限定特約」を付けない方がよいケースがあるのかどうかをご存じでしょうか? 「運転者家族限定特約」を有効に活用するための注意点などをAll About 自動車保険ガイドの西村有樹さんに教えていただきました。
自動車保険の特約のひとつに、「運転者家族限定特約」があります。一体どのような内容で、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか? 西村さんに話を伺いました。
「『運転者家族限定特約』は、自動車保険の記名被保険者本人とその家族に補償対象を限定する特約です。『運転者家族限定特約』の最大のメリットとしては、運転する人を限定することで事故発生時の補償範囲を限定し、保険料が安くなることが挙げられます。また、運転者本人だけではなく、家族も補償対象に含まれます。同居している子どもが自動車運転免許を取得したり、別居していても未婚の子であれば、帰省してたまに運転する際にも補償されるなど、ライフスタイルや状況の変化に対応できるのも便利なところです。
デメリットとしては、その名の通り、補償を受けられる運転者が限定されてしまうことです。友人や家族以外の人と車で出かける機会のある方は、運転者家族限定特約の付帯について慎重に検討するべきでしょう」
なお、2017年の5月以後、損害保険料率算出機構は「家族限定」の料率区分を廃止しました。その影響を受け、2019年1月の料率改定より「家族限定」を廃止する保険会社が複数社でてきました。
加入を検討している保険会社、加入している保険会社でどのような範囲の取り扱いがあるのか、確認するようにしましょう。
ところで、「運転者家族限定特約」の「家族」とは、どこまでを指すものなのでしょうか?
「『運転者家族限定特約』の『家族』とは、記名被保険者本人、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子、を指します。
『配偶者の同居の親族』というと少々違和感を覚えるかもしれませんが、記名被保険者の夫が単身赴任をしていて妻と子どもが一緒に住んでいるなど、さまざまな理由で記名被保険者本人と配偶者が別居しているケースもあるので、『配偶者の同居の親族』もまた補償対象に含まれているのです」
「運転者家族限定特約」の補償対象となる「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」というのは、ちょっとわかりにくい表現ですよね。血縁関係がなければ、親族とはいえないのでしょうか? あるいは、法的に「親族」と認められればよいのでしょうか?
「血縁があって同居している場合は、問題なく『同居の親族』に認められます。また、血縁がなく法的にも親族ではない、いわゆる『婚約者』や『内縁関係』であっても、同居の実態さえあれば、補償対象に含むとする保険会社が一般的です。つまり、判断基準として、同居の実態があるかどうかに、重きがおかれているのです。『同居』については、保険会社によっての取扱が異なりますので、ご注意ください。
たとえば、判断が難しいのが、二世帯住宅の場合です。一口に二世帯住宅といっても、玄関は1つで建物の内部が2つに分かれているもの、同じ敷地、建物でも玄関は2つに分かれているものなど、さまざまなタイプがあります。それによって、各保険会社で判断が分かれることがあるので、同居と見なされるかどうか確認しましょう」
では、別居している子どもは、どのように考えたらよいでしょうか。
「前述の表にもありますが、別居していても、未婚の子どもであれば、『運転者家族限定特約』の補償対象に含まれます。ただし、『別居している未婚の子』であっても、交際相手と内縁関係にあるような場合を『未婚』と判断するか否かは保険会社により異なります。該当される方は保険会社に直接ご確認ください」
普段、自分の車を運転するのは一緒に住んでいる家族だけ。ただ、遠方に住んでいる親戚や友人が自分の車を運転する可能性がないとはいえない。そんな状況では、「運転者家族限定特約」を付けた方がよいのか、付けない方がよいのか、悩んでしまいますが……。
「結論からいえば、他人が運転する可能性がある場合『運転者家族限定特約』は絶対に付けてはいけません。『他人』が自分の車を運転し、事故を起こした場合、保険の補償範囲外となり、自動車保険として機能しなくなってしまいます。自分の車の運転を任せる間柄といっても、友人知人や別居親族などは『他人』になります。『他人』が自分の車を運転する可能性がわずかでもあるのなら、お互いのために『運転者家族限定特約』は付けないでください」
友人に「駐車だけちょっとお願い!」、なども運転者家族限定特約が付いている場合はNG。
「運転者家族限定特約」の他にも、補償対象を絞ることで事故の発生するリスクを限定的にして保険料を下げる特約はあるのでしょうか?
「『運転者家族限定特約』より補償対象をさらに絞った、『運転者本人限定特約』や『運転者本人・配偶者限定特約』があります。
※上記の分類は保険会社によって異なります。
また、運転者の年齢によって補償対象を絞る『運転者年齢条件特約』もあります。年齢条件は、保険会社によって多少の違いはあるものの、21歳以上補償、26歳以上補償、35歳以上補償(または30歳以上補償)などに区分されることが一般的です。自動車事故に関しては、運転者が若いほうが発生リスクは高まると考えられているため、『運転者年齢条件特約』が付くことで補償範囲が限定され、そのぶん、全年齢補償よりも保険料は安くなります。全年齢補償よりも21歳以上補償、21歳補償よりも26歳以上補償、26歳以上補償よりも30歳以上補償……というように、年齢条件が高くなるほど、保険料は安くなっていくのです。
『運転者本人限定特約』、『運転者本人・配偶者限定特約』、『運転者家族限定特約』を付けていると、それぞれの年齢に応じて自動的に『運転者年齢条件』が適用されるケースもあります」
もともとは自分と家族しか運転しないはずだった自分の車を、ある期間だけ、他人が運転しなければならなくなってしまった……。そんなときに「運転者家族限定特約」を一時的に解除することはできるのでしょうか? 西村さんに話を伺いました。
「たとえば、夏休みの2ヵ月の間だけ、自分の車を友達が運転する可能性ある場合、『運転者家族限定特約』を一時解除することはできます。ただ、正確には、『一時解除する』のではなく、いったんそこで『運転者家族限定特約』のみを解約して、その時期が過ぎたら『運転者家族限定特約』をあらためて付帯するということです。
保険期間の途中で『運転者家族限定特約』をいったんやめ、その後あらためて付け直すとなると、『運転者家族限定特約』を付帯したまま1年間加入している場合よりも、多くの保険料がかかります。しかし、他人が自分の車を運転するのなら、その期間『運転者家族限定特約』を外しておくのは必要な措置です。また、他人が自分の車を運転する可能性がなくなった段階で、そのままずっと『運転者家族限定特約』を外しているよりは、あらためて付け直した方が保険料も安く済むケースもあります。よって、『運転者家族限定特約』を付けている車を一定期間他人が運転するケースでは、その直前に『運転者家族限定特約』を外し、直後にあらためて付け直すのが、正しい対処法といえます」
『運転者家族限定特約』をあらためて付け直すには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
「保険会社に連絡し『運転者家族限定特約』を付けたい旨を伝え、特約の中途付帯手続書類を提出します。なかには、Web上で手続きを済ませられる保険会社もあるでしょう。車検証などを特に準備する必要はありません。その後、手続きが完了したら、ほどなくして、新しい承認書が届くでしょう。
『運転者家族限定特約』の解約、中途付帯に関してとにかく大切なのは、他人が自分の車を運転する可能性がある場合、必ず保険会社に特約の解約の連絡を入れておくことです。
なお、『運転者家族限定特約』を解約後にあらためて中途付帯をすれば、『運転者家族限定特約』を付帯したまま1年間加入している場合に比べて、保険料の総支払金額は割高になります。差額が気になる方は、事前に保険会社に確認しておくとよいでしょう」
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