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最終更新日:2024年2月9日
自動車事故の後、手続きや処理がスムーズに進めばいいのですが、当事者同士で言い分があり、思い通りには進まないこともあるでしょう。事故の中には、保険会社が直接示談交渉できず、自分で交渉しなければならないものもあるのです。そんなときに心強い弁護士費用補償特約について、ファイナンシャルプランナーの頼藤太希さんに教えていただきました。
自動車保険は本来、事故の相手となった人や自動車、物などに対する賠償をおこなうために加入するものです。ですから「通行人と衝突してしまった」「交差点で出会い頭にぶつかってしまった」など、加入者に何らかの過失がある場合には、保険会社が当事者間を取りもって、事故後の示談交渉をしてくれます。
しかし、たとえば「駐車場に停めた自動車にぶつけられた」「信号待ちをしていたら追突された」など、自分にまったく過失のない事故(もらい事故)の場合、保険会社は示談交渉をしてはいけないことになっています(弁護士法第72条)。したがって、相手方との交渉は自分でおこなう必要があるのです。
「保険会社の多くはもらい事故用の相談窓口を用意しています。ここに問い合わせれば、交渉をするときの疑問や不安を解消することはできます。しかし、事故に慣れていて、調べながら冷静に対応できる人というのも少ないでしょう。
また、自分で調べて交渉したとしても、相手が前向きに交渉に応じてくれるとは限りません。こうなると、多くの方はどうやりとりすればいいかわからなくなってしまうでしょう。
そんなときは、専門の弁護士に依頼するべきです。自動車保険に、弁護士費用補償特約が付いていれば、費用の負担を気にせずに弁護士に相談できるから安心です。
自動車保険の弁護士費用補償特約は、弁護士などへの法律相談費用・訴訟費用をカバーしてくれる特約です。保険会社によって多少異なりますが、ひとつの事故で法律相談にかかった実費を10万円、訴訟などにかかった実費を300万円まで補償してくれるのが一般的です」
弁護士費用補償特約を使用すると自動車保険の等級が下がってしまい、自動車保険料が上がってしまうのでは、と心配になる方もいるかもしれません。しかし弁護士費用補償特約だけを使用する場合は「ノーカウント事故」ですので、使用しても等級が下がったり自動車保険料が上がったりすることはありません。
「また、費用面でなぜこの特約が効果的かといえば、通常弁護士に依頼をするときは弁護士報酬(着手金等)と実費の支払いをします。この金額が高額になるため、小さな事故だと賠償金を超えてしまうこともあるのです。もらい事故や小さな事故の被害でこそ活きますので、躊躇(ちゅうちょ)せずに使用するといいでしょう」
弁護士費用補償特約のみの使用はノーカウント事故のため等級に影響は及ぼさないのも強み。
自動車保険の弁護士費用補償特約は、ほとんどの保険会社で用意しています。とはいえ、原則として、自動車事故以外の相談費用を自動車保険の弁護士費用補償特約で補償してもらうことはできません。
しかし、一部の保険会社では、自動車事故に加えて、日常生活での事故(日常事故)での弁護士費用まで補償する特約を付けることができます。
「事故は自動車だけが起こすわけではありません。たとえば『自転車がぶつかってきた』『他人の犬に噛まれた』など、自動車以外の事故が発生する可能性もあります。日常生活の弁護士費用補償特約があれば、こうした事故の際にも弁護士費用が補償されます。ただし、自分に明らかな過失がある場合は補償の対象外となります」
自動車保険の弁護士費用補償特約の補償の対象になるおもな方は、以下の方々です。
・記名被保険者(契約者)
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
・契約している車に搭乗している人(友人・知人など)
つまり、家族の誰かが弁護士費用特約に入っていれば、その家族はもちろん、家族以外の搭乗者も弁護士費用補償特約を使用して補償を受けられるのです。
「たとえば、別居の未婚の子が被害者になった場合でも、友人・知人など家族でない場合でも、弁護士費用補償特約を利用することができます」
複数の自動車を保有している場合は、そのうちの1台に弁護士費用補償特約をつけておけば、その他の自動車に記名被保険者やその家族が乗っている場合にも弁護士費用補償特約の対象にすることができます。つまり、2台目以降の自動車にも弁護士費用補償特約をつけると、補償が重複してしまうのです。
この場合、2台目以降の自動車の弁護士費用補償特約を外すことで、保険料を抑えることができるでしょう。
「ただし、弁護士費用補償特約をつけていない自動車の場合、家族以外の人(友人・知人)は弁護士費用補償特約の補償の対象になりません。もし家族以外も弁護士費用補償特約の対象にしたいのであれば、該当の自動車すべてに弁護士費用補償特約をつける必要があります」
■1台目は弁護士費用補償特約あり、2台目はなしの場合の適用範囲
自動車保険の弁護士費用補償特約の保険料は保険会社や契約内容などにもよりますがおおよそ年間3,000円ほど。また、自動車事故以外の日常事故も補償する特約にすると年間5,000円ほどでしょう。それほど高額ではありませんが、2台以上自動車をお持ちの場合は、補償が重複することがないよう、ご契約の自動車保険の補償内容をあらためてチェックしておきましょう。
答え:×
自動車保険の弁護士費用補償特約は、あくまで過失のない被害者が利用する特約で、加害者が使うことはできません。ただし、示談交渉は保険会社が行ってくれます。
答え:×
自動車保険の弁護士費用補償特約は、自動車事故にしか使えませんので、「自転車」の事故には利用できません。
答え:○
自動車保険の弁護士費用補償特約に、自動車事故以外の特約をつけられることがあります。この特約をつけていると、自転車がぶつかってきたなど、日常生活で事故の被害者になった場合に利用できます。
答え:○
自動車保険の弁護士費用補償特約は、いつでもつけることができます。ただし、自動車事故が起きたあとで加入しても、加入前の事故については補償されません。備えあれば憂いなし。心配な方は前もってつけておきましょう。
答え:×
自動車保険の弁護士費用補償特約は基本的に、自動車事故でケガをしたり、自動車や財産に損害を受けたりした場合に使用できるものです。日常生活での事故の弁護士費用まで補償する特約を付けることができる場合もありますが、日常生活の事故にかかわる補償となるのが一般的です。そのため、離婚訴訟に利用することはできません。
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