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最終更新日:2024年11月12日
「自転車保険」への加入を義務化する自治体が増えています。住民以外にもそのルールが適用されるケースもあり、それを知らずに「自転車保険」に加入しないまま、うっかり自転車に乗ってしまう可能性もないとはいえません。該当地域や保険加入のメリットについて、All About自動車保険ガイドの西村有樹さんに話を伺いました。
自転車事故による高額賠償の事例が見られる中で、被害者を守るとともに、加害者の経済的負担を減らす目的から、平成30年4月以降、かつては任意加入だった自転車保険への加入を義務づける自治体が増えてきました。
自治体によっては、住民ばかりでなく、その地域で自転車に乗る人すべてに自転車保険への加入を義務づけているところもあります。該当する自治体がどこなのかをあらかじめ知っておくとよいでしょう。
自転車保険への加入義務化は、国によるものではなく、地域・自治体によってルールが異なっています。
自転車保険への加入を義務づけられていないものの、「努力義務」としている都道府県などもあります。「努力義務」とは、自転車保険への加入に努める義務があるというもので、加入を義務づけているわけではありません。
自転車事故がその他の交通事故と異なるのは、子どもであっても加害者になる可能性があるということです。子どもが自転車を運転していて事故を起こした場合でも、損害賠償金を支払わなければならないのでしょうか? 西村さんに聞きました。
「自転車事故の場合では、自転車を運転していたのが子どもでも、大人が運転していたのと同様に、過失の有無や過失割合の程度により対人・対物ともに損害賠償の責任が発生します。
子どもが未成年なら、賠償義務は監督責任者である親(または保護者)が負うことになり、相手に損害賠償金を支払わなければなりません。実際、過去の判例においても、両親に賠償命令が下されています。
賠償金額が高額には至らない対物事故については、両親が弁償すれば済むかもしれません。しかし、子どもも小学校高学年以上になるとかなりのスピードで自転車を運転し、歩行者や他の自転車の運転者にケガをさせてしまう可能性もあります。そうしたケースでは損害賠償額が高額になることも考えられるので、やはりなんらかの保険で備えておくのが望ましいでしょう」
自転車事故に備える保険の代表的なものが「自転車保険」です。「自転車保険」に加入すると、どんなメリットがあるのでしょうか?
「『自転車保険』は、『個人賠償責任保険』と『傷害保険』がセットになったものです。そのため、自転車事故を起こして、相手にケガをさせてしまったり、物を壊したりして損害賠償責任を負った場合に、設定・加入した保険金額の範囲内で賠償金が補償されます。また、加害者であるか被害者であるかを問わず自分がケガをした場合に保険金を受け取ることができます。自転車事故の損害賠償金額が数千万に上るケースもあり得ることを考えると、個人賠償責任補償部分の保険金額は1億円を目安に保険を選ぶのが安心でしょう」
事故の相手への損害賠償や自身のケガについての補償を受けられる以外にもメリットがあるのかどうか、西村さんに教えてもらいました。
「『自転車保険』には、付帯サービスや特約があります。なかでも付いていると便利なのが、『示談代行サービス』です。
自転車事故を起こしたときに、自分個人で相手や相手の加入している保険会社と過失割合などについて示談を進めるのは、相当に骨が折れるものです。そこで『示談代行サービス』を活用すれば、自分に代わって保険会社の担当者が相手との示談交渉の場に臨んでくれるので、負担は大幅に軽減されるでしょう。
『自転車保険』に加入するのなら、『示談代行サービス』が付いているものを選ぶと、より安心になりますね」
自転車事故でも示談交渉はプロにお任せするのがおすすめ。
自転車事故を起こして、当事者となり、相手をケガさせてしまったり、最悪の場合は死亡させたりしてしまった場合には、刑事上の責任とは別に、民事上の損害賠償責任を負わなければなりません。そして、その金額は、これまでの判例に基づくと、数千万円から約1億円にも上ります。
そうした万が一の高額な損害賠償金の支払いに備えるのが、「自転車保険」の個人賠償責任補償です。保険会社やプランによって「自転車保険」の個人賠償責任補償の限度額はさまざまに設定されていますが、過去の事例を参考にすれば、個人賠償責任補償の限度額は1億円を1つの目安にすると、リスクに備えやすいでしょう。
子どもが当事者であっても、賠償責任を負わなければならないのが「自転車事故」。そうなると、家族一人ひとりで加入するよりも、家族全体で加入できる「自転車保険」があれば便利に思えますが、実際にそうした「自転車保険」があるのでしょうか。
「『自転車保険』は、被保険者のみを補償対象とする『個人型』と、被保険者とその家族も補償対象とする『家族型』に分かれています。ですから、それぞれのご家庭の状況にあわせて個人賠償責任補償と傷害補償がどこまで必要かを判断し、『個人型』か『家族型』かを選べばよいでしょう。
一般的に『家族型』なら、配偶者や子どもが自転車事故を起こして、相手をケガさせた場合でも、自分がケガをした場合でも補償されます。ただ、被保険者本人と家族とで補償範囲が微妙に異なる保険もあるので、その点については加入前にきちんと確認しておくことが必要です」
「自転車保険」には、いくつか特約や付帯サービスがあります。具体的にどんなものがあるのでしょうか。
「先に説明した『示談代行サービス』の他、一例としては、『弁護士費用特約』、『自転車ロードサービス』が挙げられます。
『自転車保険』に『示談代行サービス』が付いていなかったり、あるいは付いていても自分の過失割合がゼロだったりした場合には、保険会社が示談交渉をしてくれることはありません。それでも、示談を他人に任せたいのなら、弁護士に依頼をすることになります。その際の示談代行や法律相談にかかる費用を補償してくれるのが、『弁護士費用特約』です。
また、自転車が走行不能になったときに、希望の場所まで自転車を運搬してくれるサービスが、『自転車ロードサービス』です。事故だけでなく、故障や盗難が原因でも対応してくれるので、いざというときに頼りになります。保険会社や商品によって対応できる時間や地域、運搬距離などに違いはあるものの、総じて使い勝手のよい便利なサービスといえるでしょう」
フリーランスの立場から公正な情報を発信。国内大しているファイナンシャルプランナー。大手損保、外資系や通販系保険会社とのネットワークを強みに「理解しやすい保険の記事」をモットーとしている。自動車保険、損保、証券などマネー分野での執筆、インタビュー多数。
2404174(2)-2404
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(掲載開始日:2019年6月3日)