保険料払込み免除となる身体障害状態とは?

責任開始期以後に生じたケガまたは病気により約款所定の身体障害状態になったとき、以後の保険料が免除されます。

対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。

  1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  3. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  4. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  6. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  7. 1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  8. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  9. 1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  10. 10手指の用を全く永久に失ったもの
  11. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  12. 10足指を失ったもの
  13. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの