「通院特約」をお付けいただくと、退院後の通院が保障されます。入院給付金が支払われる入院から退院し、その後120日以内に入院の原因となった病気やケガの治療のための通院をする場合に通院日数分の通院給付金をお支払いします。1回の入院につき通院30日まで、通算1,095日が支払限度となります。退院日の翌日から180日以内に開始した入院については、1回の入院とみなして、通院給付金をお支払いします。