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公開日:2025年3月27日
育児・介護休業法とは、「仕事と子育て」「仕事と介護」の両立ができるよう、働く方々を支援する法律です。2025年改正の育児・介護休業法では、時短勤務など柔軟な働き方を実現するための措置が拡充。さらに育児休業(育休)の取得状況の公表義務拡大や、仕事と介護の両立支援制度も強化されます。この記事では育児・介護休業法改正による変更点を、わかりやすく解説します。
2025年改正の育児・介護休業法が、4月1日から段階的に施行されます。改正案では、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置が拡充。さらに企業に対して育児休業(育休)の取得状況の公表義務化が拡大されるなど、さまざまな規定が定められました。
まずは「そもそも育児・介護休業法とは?」という基本と、今回の改正ポイントを解説します。
育児・介護休業法とは、正式名称を『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』といいます。男女ともに「仕事と子育て」「仕事と介護」を両立できるように支援するための法律です。
育児・介護休業法では、育児と介護に関するさまざまな制度が定められています。たとえば育児休業や産後パパ育休(出生時育児休業)など、両親が協力して育休を取得できるような制度。また介護休業や介護休暇などに関する規定です。それぞれの制度について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
2025年4月より施行の育児・介護休業法の改正は、次の3点がポイントになります。
【育児・介護休業法の改正ポイント】
詳しくは事項でご説明します。
公務員の場合、一般の育児・介護休業法とは別に「国家公務員の育児休業等に関する法律」「地方公務員の育児休業等に関する法律」などの規定があります。通常の育児休業は最長でも「子どもが2歳に達するまで」ですが、公務員は「子どもが3歳に達するまで」認められているなどの違いが見られます。
今回の改正は民間企業に勤める人を対象にしたものですが、公務員についてもそれに準じた改正がおこなわれる見込みです。
ただし同じ公務員でも、国家公務員か地方公務員か、正規職員か非正規職員かなどによって利用できる制度や内容が異なることがあるため確認が必要です。
2025年改正の育児・介護休業法では、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置が拡充。育児休業の取得状況の公表義務も拡大されます。また介護離職防止のために、仕事と介護の両立支援制度も強化されます。育児・介護についてさまざまな規定が盛り込まれていますが、メインは育児に関する変更といえるでしょう。子育てに関するおもな改正ポイントは以下のとおりです。
【子育てに関するおもな改正ポイント】
それぞれ詳しく見ていきましょう。
これまで、1日6時間の短時間勤務や残業の免除は、3歳未満の子どもを育てる方が対象でした。
しかし今回の改正で、対象となる子どもの年齢が拡大。小学生未満の子どもを持つ方も柔軟な働き方ができるように、短時間勤務制度やテレワークなどの制度を整えることが企業に義務づけられました。残業の免除も受けられるようになります。
さらに3歳未満の子どもを育てる方はテレワークができるよう、努力義務化。これまで小学生未満の子どもを持つ方が対象だった「子の看護休暇」も、小学校3年生修了まで延長されます。
事業主は3歳〜小学校就学前の子どもを育てる従業員に対し、柔軟な働き方ができるように制度を設けることが義務になります。具体的には下記の中から2つ以上選択し、実施しなければいけません。従業員は、企業が設けた制度のうちからひとつ利用することができます。
【企業は以下より2つ以上選択して実施】
⑤の短時間勤務制度は、所定労働時間を原則1日6時間にする制度です。しかし、さまざまなニーズに対応するため「1日の所定労働時間を5時間または7時間にする」「1週間のうち、短時間勤務をする曜日を固定する」「週休3日」などの措置もとることが望ましいとされています。
これまで3歳未満の子どもを持つ従業員は、事業主に所定外労働の免除を請求することで、残業が免除されていました。しかし今回の改正で対象が拡大。小学校就学前の子どもを持つ方も残業の免除が受けられるようになりました。
参考:「【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法」(厚生労働省)をもとに当社作成
3歳未満の子どもを持つ従業員はテレワークを選択できるように、企業に対し努力義務化されました。また3歳未満の子どもを持つ従業員が短時間勤務制度を利用することが難しい場合、これまでは育児休業に準じる措置や始業時刻を変更するなどの代替措置をとることが義務づけられていました。その代替措置にテレワークが追加されます。
「子の看護休暇」とは、子どもが病気にかかったりケガをしたりしたときに、看護のために休暇を取ることができる制度です。予防接種や健康診断のために取得することもできます。
今回の改正では、名称が『子の看護休暇』から『子の看護等休暇』に変更。これまでは小学校就学前の子どもが対象でしたが、小学校3年生までに拡大されました。さらにケガ・病気・予防接種・健康診断に加え、感染症による学級閉鎖などや入園・入学式、卒園式でも取得できるようになります。
また改正前は、勤続6ヵ月未満の従業員は労使協定の締結により対象外にできましたが、撤廃。週の所定労働日数が3日以上の方は取得可能となります。
参考:「【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法」(厚生労働省)をもとに当社作成
従業員が妊娠・出産を申し出たときや子どもが3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮を個別におこなうよう、事業主に義務づけられます。簡単にいうと、「従業員本人がどうしたいか希望を聞いたうえで、その人に合った環境を整える」ということです。企業は従業員から妊娠・出産の報告を受けたときや子どもが3歳になる前に、働き方の希望を本人に聞き、自社の状況に応じて配慮する必要があります。
配慮の例としては、以下のことがあげられます。
【仕事と育児の両立に関する配慮の例】
これまでは従業員数1,000人超の企業に対し、育児休業(育休)などの取得状況を公表することが義務づけられていました。しかし今回の改正で、従業員300人超の企業も対象に。これにより国は、仕事と育児の両立支援に関する取り組みを一層企業に促したい考えです。
介護離職防止のため、仕事と介護の両立支援も強化されます。現在企業には、仕事と介護の両立を支援するために、以下の制度を設けるよう義務づけられています。
【現行の権利・措置義務】
しかし、こうした制度を十分活用できないまま介護離職をしてしまう方もいます。そこで介護に携わる方が仕事と介護の両立支援制度を利用しやすくするために、企業に対して新たな対策を講じるよう改正されました。改正のポイントは以下の5つです。
義務化 |
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努力義務化 |
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廃止 |
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①の両立支援制度などに関する情報の個別周知・意向確認は「面談(オンライン可)」「書面交付」「FAX」「電子メールなど」のいずれかでおこないます。ただしFAXと電子メールは、本人が希望した場合のみとなります。
②の両立支援制度などに関する情報提供の方法も「面談(オンライン可)」「書面交付」「FAX」「電子メールなど」のいずれかです。
2025年4月から、働きながら育児や介護をする人のための法律が変わります。以下のように、より安心して仕事との両立を目指せるようにするための改正がいくつも実施されます。
従業員を雇用する企業にはさまざまな取り組みが求められます。一方、働いている人にとっては、休みを取りやすくなったり時間の融通を利かせやすくなったりするプラスの効果が期待できます。
ばばえりFP事務所代表。関西学院大学商学部を卒業後、銀行の窓口業務に従事。その後、保険代理店や不動産業界などでも経験を積み、独立。自身が過去に金銭的に苦労したことから、難しいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えするべく活動中。お金にまつわる解説記事の執筆や監修を数多く手掛けている。保有資格はAFP(日本FP協会認定)、証券外務員1種など。
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