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医療費控除とは?確定申告に必要な控除額の計算方法や、還付金について徹底解説!

医療費控除とは?確定申告に必要な控除額の計算方法や、還付金について徹底解説!

最終更新日:2023年6月2日

その年の1月1日から12月31日までの間に負担した医療費が10万円を超える場合(*)、確定申告で医療費控除を行うことで、還付金を受け取ったり、これから支払う所得税や住民税の金額を減らしたりすることができるかもしれません。また、平成29年には「セルフメディケーション税制」という、医療費控除の特例も導入されました。
このコラムでは、医療費控除の対象になるもの、対象外になるものの紹介から、控除額の計算、申請方法まで、わかりやすく解説していきます。

医療費控除の対象と活用法を知ろう!

自身や家族が病気やケガなどで長期的な治療を受けている場合、家計に対する医療費の負担は相当なものになります。こうした負担を軽減するために、年間で一定額以上の医療費を支払っている場合、医療費控除を受けることができます。

医療費の控除については、平成29年に「セルフメディケーション税制」という新しいしくみが導入されたり、医療費控除の申請手続きが簡素化されたりと制度が大きく変化しているので、しっかりと把握しておきたいものです。

・医療費控除のしくみ

医療費控除は、一定額以上の医療費を支払った家庭が経済的な負担を軽減するために利用できるものです。令和5年2月現在の制度では、原則として1年間(その年の1月1日から12月31日)の医療費が10万円を超えている場合に、その超過分の金額が控除対象となります。

所得控除の考え方

年間の医療費総額8万円→10万円に届かないから控除が受けられない… 				年間の医療費総額14万円→医療費控除の対象(=4万円)医療費控除を受けられる!

医療費控除の大まかなしくみはシンプルなものですが、先に「原則として」とお断りしたように、いくつかの注意事項があります。以下の3点を押さえておきましょう。

① 給付金や保険金などで補てんされた金額は含まない

病気やケガで病院や薬局などにかかった場合、医療費が発生します。しかし、公的医療保険制度や民間の生命保険から給付金や保険金などを受け取る場合もあります。
たとえば、

などです。こういった給付金や保険金などを受け取ったときは、その金額を実際に支払った医療費から差し引いてから医療費控除を申請することになります。

② 年間所得200万円未満の場合、「所得金額×5%」を超えた額が控除できる

「年間10万円」という一定の基準がありますが、所得が少なければ同じ金額でも負担は大きくなりますよね。そこで、年間の所得金額が200万円未満の方は、医療費総額10万円に満たなくとも、「所得金額×5%」を超えていれば、その超過分の金額を控除できます。

たとえば所得150万円の方の場合、年間の医療費が7万5,000円を超えると医療費控除を受けられることになります。

③ 年間の医療費控除額の上限は200万円まで

少子高齢化や健康意識の高まりによって、社会全体での医療費が増加を続けているなか、医療費控除も無制限というわけにはいきません。そこで、控除できる医療費にも「年間200万円まで」という上限が設けられています。

上記を踏まえて、医療費控除額の考え方を計算式にまとめてみると、以下のようになります。

医療費控除額の計算式

年間所得200万円以上 	医療控除額(上限200万円)= 年間(1月~12月)に支払った医療費の総額 - 保険などで補てんされた金額 - 10万円 	年間所得200万円未満 	医療控除額(上限200万円)= 年間(1月~12月)に支払った医療費の総額 - 保険などで補てんされた金額 - 所得額×0.05

・医療費控除の対象になるもの、ならないもの

ひとくちに医療費といっても、治療にまつわる出費は病院に払うものだけでも多種多様ですし、ほかにも交通費や薬代など、さまざまな費用がかかります。

そこで、医療費控除の対象となるもの、ならないものの一部をまとめてみました。

医療費控除の対象となるもの、ならないもの

下の表は、横にスライドしてご覧ください
  医療費控除の対象 医療費控除の対象外
治療・検査
  • 医師に支払う診療費・治療費
  • 美容整形費
  • 疲れをとるため、リフレッシュ目的でのマッサージ・はり・お灸などの費用
  • 体の異常が見つからなかった場合の定期健診や人間ドック費用
入院・通院
  • 入院中に病院から提供される食事代
  • 通院・入院のための交通費(電車・バスでの移動が困難な場合はタクシー代控除可能)
  • 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
  • 入院時のパジャマや洗面用具などの購入費用
出産
  • 分娩・入院費
  • 妊婦健診の自己負担費用
  • 里帰り出産のための交通費
歯科
  • 虫歯の治療費
  • 金歯・入れ歯・ブリッジの費用
  • 治療としての歯列矯正費
  • 美容のための歯列矯正費
眼科
  • レーシック手術費
 
医薬品
  • 医師の処方箋により購入した医薬品代
  • 病気やケガの治療の為に購入した市販薬代
  • 疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入したビタミン剤や栄養ドリンク代
  • こちらはあくまでも一例となります。
  • 国税局ホームページ「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」等をもとに作成

大まかにいえば、病気やケガの「治療」に関する費用は控除対象と認められますが、治療ではない予防や検査、健康増進のための費用や、美容のための費用は控除対象として認められません。

ただし、医療の世界は日進月歩ですし、健康増進を強化する政府方針もあって、医療費控除に含まれる対象は拡大傾向にあります。たとえば、表中に示した「レーシック手術費」も、かつては控除対象として認められていませんでした。

こうした事情もあって、「この費用は医療費控除として認められる?」という質問は非常に多いようで、国税庁のウェブサイトでも「タックスアンサー(よくある税の質問)」としてまとめられていますので、興味のある方はご覧になってください。

国税庁ウェブサイト/タックスアンサー(よくある税の質問)
医療費控除の対象となる医療費

・医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるには「確定申告」が必要になります。

会社員などの方は、生命保険料や地震保険料の控除は「年末調整」で受けることができましたが、医療費控除は確定申告が必要です。

確定申告で医療費を控除する際に必要なもの

医療費控除の申請方法は、平成29年分の確定申告から、大きく簡素化されました。かつては、年間に支払った領収書を全て保存して提示・提出するとともに、領収書のない通院交通費などの費用を支払い明細にまとめる必要があったのです。

平成29年分の確定申告からは、領収書の提示・提出は不要となり、「医療費控除の明細書」に記入し提出するだけでよいことになりました(*)。さらに、加入している健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」など、所定の事項が記載された医療費通知を提出する場合は明細書の記入を省略することもできます。

医療費控除の明細書は国税庁の医療費集計フォームへ入力するだけで作成できるので、是非利用してみてくださいね。

国税庁ウェブサイト/医療費控除の準備

医療費控除の申請方法の簡素化

下の表は、横にスライドしてご覧ください
  平成28年分までの確定申告 平成29年分からの確定申告
必要な書類
  • 医療費の領収書
  • 領収書のない医療費の支払明細
  • (会社員の場合)給与所得の源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書

医療費控除の明細書は、税務署に用意されているほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

国税庁のウェブサイトには「確定申告書等作成コーナー」も用意されており、画面の指示に従って、必要事項を入力するだけで確定申告書を作成できます。普段、確定申告を行っていない会社員の方や、初めて確定申告を行う方は、積極的に活用しましょう。

国税庁ウェブサイト/医療費控除の明細書
国税庁ウェブサイト/確定申告書等作成コーナー 

・医療費控除とセルフメディケーションはどう違う?

医療費控除申請の簡素化とあわせて、平成29年分の確定申告から新たに導入されたのが「セルフメディケーション税制」です。

これは、年間で1万2,000円以上の対象医薬品を購入した場合、1万2,000円を超えた金額を所得から控除できるというもので、こちらの控除または、通常の医療費控除のどちらかを選択して利用できます。

うまく活用すれば、家計の大きな助けとなるこの新しいしくみについて、詳しく見ていきましょう。

セルフメディケーション税制とは?

「セルフメディケーション」とは、「自分自身で適切な健康管理を行う」こと。この考え方を税制に導入したのが、セルフメディケーション税制です。

セルフメディケーション税制が導入された背景には、高齢化が進み、医療費が増え続けている日本社会の現状があります。社会全体の医療費を抑えるためには、国民一人ひとりがこれまで以上に自身や家族の健康増進を意識することがとても重要。そこで、厚生労働省が医療費控除の特例措置として打ち出したのが、セルフメディケーション税制なのです。

医療費控除との違いは、控除の対象となる費用の範囲と金額です。

従来の医療費控除とセルフメディケーションとの比較

下の表は、横にスライドしてご覧ください
  従来の医療費控除 セルフメディケーション税制
制度の有効期間 なし 平成29年分~令和8年分
対象額 年間10万円を超える部分 年間1万2,000円を超える部分
控除額上限 200万円 8万8,000円
対象となる費用 控除対象と認められた医療費など 控除対象と認められた
OTC医薬品の購入費
控除を受けるための条件 なし 以下のいずれかを受けていること
・特定健康診査(メタボ健診)
・予防接種 ・定期健康診断
・健康診査 ・がん検診

セルフメディケーション税制の対象額

従来の医療費控除と、セルフメディケーション税制を比較して、まず気がつくのが控除額の違いです。医療費控除は基本的に年間で10万円を超えなければ控除が認められませんでした。一方、セルフメディケーション税制では年間1万2,000円から認められます。

セルフメディケーション税制の対象範囲

また、対象となる費用の範囲も大きく異なります。従来の医療費控除では、前述のとおり、「治療」にかかわる費用が対象で、「予防」のための費用は対象外でした。セルフメディケーション税制は、むしろ「予防」に重点を置いており、治療や通院にかかる費用ではなく、薬局やドラッグストアなどで医師の処方箋なく購入できる「OTC医薬品」を対象にしています。

OTC医薬品と聞くと、耳慣れない言葉と感じてしまいますが、これまで「一般薬」とか「大衆薬」とか呼ばれていた市販の医薬品のことです。「OTC」とは「Over The Counter」を略したもので、薬局などでカウンター越しに販売することから、こう呼ばれています。

具体的には、私たちが日常生活でちょっとした不調を感じたときに購入する、風邪薬や鎮痛剤、せき止め、下痢止めなどが含まれています。これらOTC医薬品を積極的に活用しましょうというのが、セルフメディケーション税制の趣旨なのです。

なお、セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品には、パッケージなどに次のようなマークが添付されています。

セルフメディケーション 税 控除対象

セルフメディケーション税制で控除を受ける条件

セルフメディケーション税制は、国民一人ひとりが自ら健康管理を行うことを目的に導入されました。このため、ただOTC医薬品を一定量購入するというだけでなく、特定健康診査(メタボ健診)や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを受診していることが条件となります。

こういった診査の受診率を高めることが、国民全体の健康増進に、ひいては社会全体の医療費の抑制につながると考えられているわけですね。

セルフメディケーション税制と医療費控除の使い分け

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例措置として、平成29年分から令和3年分を対象に当初導入されましたが、令和8年分まで延長されることが決定しました。従来の医療費控除と同様に、確定申告をする際に年間にかかった費用を整理して申請すれば、所得税と住民税が減額されます。

ただし、セルフメディケーション税制と医療費控除は、どちらか一方しか利用できません。このため、どちらで控除を受けるべきか? じっくり考える必要があります。その際にポイントとなるのは、当然ながらどちらの控除額が多くなるか? です。以下にパターン別に考え方を整理してみました。

パターンA

セルフメディケーション税制対象額:1万2,000円以下 医療費控除対象額:10万円以下

控除額=控除対象外控除額=控除対象外

パターンB

セルフメディケーション税制対象額:1万2,000円~10万円
医療費控除対象額:10万円以下

控除額=セルフメディケーション税制対象額のうち1万2,000円を超過した分(最高8万8,000円まで)控除額=セルフメディケーション税制対象額のうち1万2,000円を超過した分(最高8万8,000円まで)

パターンC

セルフメディケーション税制対象額:1万2,000円~10万円
医療費控除対象額:10万円~18万8,000円以内

控除額=セルフメディケーション税制・医療費控除どちらも対象 両者を比較して控除額が大きくなる方を選択します。控除額=セルフメディケーション税制・医療費控除どちらも対象 両者を比較して控除額が大きくなる方を選択します。

パターンD

セルフメディケーション税制対象額:10万円以上
医療費控除対象額:18万8,000円以上

控除額=医療費控除を選択した方がお得です。控除額=医療費控除を選択した方がお得です。

パターンCの場合、セルフメディケーション税制の控除額と医療費控除額のどちらが控除できる金額が高額になるかを検証する必要があります。

パターンDの場合、医療費控除額がかならずセルフメディケーション税制の控除額の上限(8万8,000円)を上回りますので、医療費控除を選んだ方が控除できる金額が高額になるということになります。

・医療費控除を最大限に活用するポイント

最後に、医療費控除を活用するための5つのポイントを紹介します。

【ポイント1】医療費は細かく管理しておく

医療費の控除を受けられるのは、年間10万円を超えた分からです。10万円というと、なかなか高いハードルのように思われがち。しかし、少額でも何度か治療を受けた場合や、遠方の病院へ通院した場合などは、細かい出費や交通費もきちんと計算することで控除を受けられる可能性があります。

とくに、平成29年分からは年間1万2,000円から対象となるセルフメディケーション税制が導入されましたので、少額のレシートでもきちんと保管しておきましょう。

【ポイント2】医療費の支払いはできるだけ同一年内にまとめる

医療費の控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った金額の合計額が対象となります。たとえば前年に9万円の医療費を支払い、その翌年も9万の医療費がかかった場合。どちらも年間で支払った医療費の合計が10万円を超えていないので、医療費控除の対象外となってしまいます。もし年末年始などの年をまたぐ時に病院へ受診するようなことがあれば、受診するタイミングを考えると医療費控除を受けられる、ということもありえます。

【ポイント3】医療費控除の対象には家族の治療費も含まれる

医療費の控除は、確定申告する本人だけでなく、配偶者や子ども、両親など、生計を同じくする家族のために支払った医療費も含めて申請できます。 一人では10万円を超えなくとも、家族全員の治療費を合計すれば、10万円を超える可能性は高まりますので、家族単位で考えるようにしましょう。

【ポイント4】医療費控除は家族でもっとも収入が多い人が申告すべき

医療費の控除は家族のなかで、誰が申告したら税負担がもっとも軽減されるか? という話ですが、家族合算で考える際は基本的に所得の多い人が申告すべきです。

というのも、所得税は所得が高い人ほど税率が高くなります。たとえば、課税される所得金額が195万円以下の方の所得税率は5%ですが、所得金額が330万円を超え695万円以下の方の所得税率は20%になります。税率の高い人ほど医療費控除で還付されるお金も高額になるため、所得の高い人ほど控除するメリットが大きくなるというわけです。

【ポイント5】医療費控除は5年までさかのぼって申告できる

医療費の控除は、5年間までさかのぼって申告することができます。ですから、医療費の確定申告をし忘れていたり、数年前の多額な治療費の領収書が出てきたりといった場合も、あきらめる必要はありません。

その年次の税法や書式に従って、改めてその年の確定申告を行えば、払いすぎていた所得税や住民税の還付を受けることができます。

いったん、確定申告を済ませてしまったという場合は、「更正の請求」という手続きを取る必要がありますが、いずれにしても申告は可能です。

・医療費控除を実際に計算してみよう

医療費控除を行うといくら税金が戻ってくるのでしょうか?ここでは、具体例を挙げて計算してみましょう。

医療費控除額を計算してみよう!

Aさん家族のデータ 夫Aさん(会社員/年収500万円) Aさんの妻(専業主婦)Aさんの子 Aさんの妻は昨年子どもを出産した。そのため医療費がかかったので、確定申告で医療費控除を行うことにした。

医療費控除できる金額は?

下の表は、横にスライドしてご覧ください
  支払った医療費 給付を受けた額
年間の医療費
(家族の合計)
70万円  
Aさんの妻の入院による医療保険の給付金
(切迫早産による入院)
  8万円
Aさんの妻の出産育児一時金
(Aさんの健康保険組合より)
  42万円
医療費控除できる金額   10万円

Aさんが実際に医療費控除として申告できる金額を計算してみましょう。

まず前年度の医療費の合計は家族分を合算して70万円。Aさん妻は出産前に入院したので、Aさんの妻が加入していた医療保険より給付金を受け取りました。その額は8万円です。その後、無事妻は子を出産。Aさんの健康保険組合より出産育児一時金が42万円支払われました。

この場合、医療費控除できる金額は70万円-8万円-42万円=20万円のうち、10万円を超えた分である「10万円」となります。

次に、年収500万円のAさんは確定申告で医療費控除をすることにより、いくら税金が返ってくるのでしょうか? 計算してみました。

Aさんは医療費控除でいくら所得税が戻ってくる?

Aさんの年収500万円 各種控除を計算すると・・・

下の表は、横にスライドしてご覧ください
総支給額 500万円
  給与所得控除 154万円
基礎控除 38万円
配偶者控除 38万円
社会保険料控除(*1) 71.1万円
生命保険料控除 3万円
医療費控除前の課税対象所得(*2) 195.9万円
  1. 社会保険料率は収入の14.22%として計算
  2. この他に所得控除・税額控除できるものはないとする(ただし医療費控除を除く)。

平成27年分以降の所得税の速算表

下の表は、横にスライドしてご覧ください
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

年収500万円(総支給額)のAさんの課税対象所得額は195万9,000円とします。この金額から医療費控除10万円を差し引いた場合、支払う所得税額は9万2,950円。医療費控除をしない場合の支払う所得税額は9万8,400円。つまり、医療費控除を行うと5,450円の所得税が戻ってくるという計算になります。

まとめ:医療費控除

医療費控除やセルフメディケーション税制を活用することで、所得税や住民税を軽減し、家計の負担を抑えることができます。年間にどれくらいの医療費がかかるかを予測することは難しいものですので、医療費の明細や薬局で医薬品を購入した際のレシートなどは、捨てずに保管しておくようにしましょう。

医療費控除、セルフメディケーション税制のどちらを利用する場合であっても、年末調整ではなく確定申告が必要になりますので、制度を利用したい方は必要な書類などを事前に確認しておくと安心ですね。

監修者情報

監修者プロフィール

ファイナンシャルプランナー 柳澤美由紀

長崎県出身。関西大学社会学部にて産業心理学を専攻。「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー(CFP®1級FP技能士)。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを中心に、労働組合を中心にライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は800件以上。著書は「親と子の夢をかなえる!〝私立″を目指す家庭の教育資金の育て方」(近代セールス社)など多数。
家計の窓口:https://kakeinomadoguchi.com/

  • CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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