保険料払込み免除となる身体障害状態とは?
責任開始期以後に生じた不慮の事故によるケガにより、事故の日から180日以内に約款所定の身体障害の状態になったとき、以後の保険料が免除されます。
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
- 1眼の視力を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失ったもの
- 1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
- 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
- 10手指の用を全く永久に失ったもの
- 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
- 10足指を失ったもの
- 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの